みなさんどーも ウホウホ!
ゴリゴリTVブログのオスゴリ(@gorigoriTV_)です!!
- 「ロールオーバーって何?」
- 「ロールオーバーしたらどうなるの?」
- 「ロールオーバーの注意点は?」
こんな悩みを、解決します
昨今、投資をする方が増えてきており、「少額投資非課税制度」を、使っている方も多いと思います
ですが、いきなり「ロールオーバ」と言われても、さっぱりですよね
確かに、ややこしい制度です
「少額投資非課税制度」の、「NISA口座」を開設して投資をしていると、非課税には5年間という期間があり、「ロールオーバー」をすることによって、伸ばすことができます
以下で、「ロールオーバー」とは何か、詳しく解説していきます
- ロールオーバーとは
- ロールオーバーしなかった時
- ロールオーバーの注意点
- ロールオーバーまとめ
ロールオーバーとは
まずは、「ロールオーバー」とは何か、簡単に説明すると、以下のとおり
NISA口座の、非課税期間が終わる時に、口座内で所有している、株式や投資信託などを売却しない場合、特定口座などの課税口座(税金がかかる口座)に移動するか、非課税口座(税金がかからない口座)に移動(ロールオーバー)しなければいけません
「少額投資非課税制度」の、「NISA」や「つみたてNISA」について、以下で解説しているので、参考にしてみてください
ロールオーバーは上限なく移動できる
課税口座(税金がかかる口座)に移動しても、「ロールオーバー」をしても、金額は非課税期間が終わった時の金額(評価損益)を、まるまる移動でき上限がありません
ですが、「NISA口座」は、年間の非課税額が120万円なので、「ロールオーバー」した場合に、翌年の非課額に影響があります
「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、120万円を超えた場合は、翌年の非課税枠が0円になり、投資商品を1年間購入できません
例えば、「ロールオーバー」した金額(評価損益)が150万円の場合は、120万円を超えているので、翌年の非課税枠が0円になります
「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、120万円を超えなかった場合は、超えていない残りの非課税額を使う事ができます
例えば、「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、70万円の場合は、120万円-70万円で50万円となるので、50万円が翌年の非課税額の投資可能金額となります
ロールオーバーの出口も考えよう
非課税で、「ロールオーバー」する時の上限がないので、まるまる「ロールオーバー」をしたほうがいい、という事ではありません
いくら非課税と言っても、変動資産です
このまま、保有していても大丈夫なのか、しっかり確認しましょう
例えば、将来性のない会社や、不祥事で倒産寸前などの会社の株式を、保有するかどうかは、値動きや売買のタイミングをみて、保有するか判断すべき
新たな仕組みに変更
「NISA」には、期間があり、2023年で終了します
それなら、残り5年もないので、「ロールオーバー」なんて意味ないと、思う方もいいます
ですが、そんなことはありません
制度が変わり、5年間延長され、2028年まで「NISA」が使えるようになりました
ですが、「NISA」の仕組みは、変更され以下の様になります
ですが、低リスクの投資商品枠の20万円に投資しないと、102万円の枠で投資が出来ないという点に注意してください
ロールオーバーしなかった時
「NISA」の非課税期限がせまり、出口戦略を練っていないと、「ロールオーバー」しようか悩んでしまいます
実際に、「ロールオーバー」の期限がくると、以下の2種類の人がいます
- 購入額より、評価損益が高い人(得をしている)
- 購入額より、評価損益が低い人(損をしている)
以下で、実際にあなたが、「ロールオーバ」しなかった時、どうなるのか解説していきます
購入額より、評価損益が多い人(得をしている)
購入額より、評価損益が高い人(得をしている)は、「ロールオーバー」しなかった場合
非課税口座から課税口座に、保有している投資商品を、移す時の金額(評価損益)が、取得額となります
なので、移してから売却した時、購入額より高くても、取得額より低ければ、非課税となります
例えば、購入額が100万円で、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、150万円だった場合、取得額が150万円となります
その後の売却が、100万円以上でも、150万円以下だった場合、150万円が取得額になるので、損失が出たとみなされ、課税されません
ですが、150万円を超えると、超えた分の金額には、課税されます
購入額より、評価損益が低い人(損をしている)
購入額より少ない人は、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、取得額となるので、売却した時、購入額より低くても、取得額より高いと課税されます
例えば、購入額が100万円で、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、50万円だった場合、取得額が50万円となります
その後の売却が、100万円以下でも、50万円以上だった場合、50万円が取得額となるので、利益がでたこととなり、50万円を超えた分の利益が課税されます
ですが、取得額が50万円の場合、50万円以下だと、課税されません
ロールオーバーの出口戦略
購入額より、評価損益が高い人(得をしている)は、「ロールオーバー」を継続するか、保有している投資商品によって、判断すればいいでしょう
このまま、保有していても問題なければ、「ロールオーバー」を、継続することをおすすめします
このまま保有していても、意味がないと判断すれば、売却を検討したほうがいいです
ですが、購入額より、評価損益が低い人(損をしている)は、上記で説明した通り、購入額と取得価格の関係で、税金がかかってしまうので、「ロールオーバー」することをおすすめします
ロールオーバーの注意点
「ロールオーバー」する時に、いくつか注意点があります
「ロールオーバー」の注意点は、以下の3つです
- 同じ金融機関でしかできない
- つみたてNISAではできない
- 申請が必要
以下で、解説していきます
ロールオーバーは同じ金融機関でしかできない
「NISA口座」の、金融機関の変更は可能ですが、変更すると、「ロールオーバー」ができなくなります
最初に、「NISA口座」を開いたA口座で、投資商品を購入し、その後、金融機関を変更し、B口座で投資商品を購入した場合、「ロールオーバー」ができなくなります
「ロールオーバー」は、最初に投資商品を購入した、金融機関でしかできません
なので、最初の金融機関を選ぶ時と、金融機関の変更をする時は、「ロールオーバー」するか、検討してからするように注意してください
ロールオーバーはつみたてNISAにはできない
「ロールオーバー」は、「つみたてNISA」ではできません
「ロールオーバ」は、「NISA口座」から延長した「NISA口座」に移動する事ですので、注意してください
また、「NISA口座」と、「つみたてNISA口座」は、同時に持つことができません
なので、「NISA口座」の非課税期間が終ると、「つみたてNISA」の口座を、開こうと思っている方はいると思います
ですが、「NISA口座」の保有している投資商品を、「つみたてNISA」に移動することはできません
ロールオーバーは申請が必要
「ロールオーバー」するには、申請が必要です
忘れてしまうと、自動的に課税口座に、移動されてしますので注意してください
「ロールオーバー」する方は、定められた期限までに、申請をしておきましょう
また、忘れないために、スケジュールなどに入れて、アラームをセットしておくのもおすすめ
ロールオーバーまとめ
ここまで、「ロールオーバー」について、解説してきました
少し難しかったかもしれませんが、「NISA口座」で投資をする上で、とても重要な事です
「NISA口座」の、非課税期間を延長でき、延長する時は申請しなければいけない、という事は絶対に覚えておいてください
忘れていて、せっかくの非課税期間が終わってしまうのは、非常にもったいないです
少しややこしい制度ですが、うまく使えば、あなたの投資の大きな味方になってくれます
あなたの投資ライフの、参考になれば嬉しいです



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