【NISAのロールオーバーとは】仕組みを誰でもわかりやすく徹底解説【非課税期間の延長方法】

ロールオーバー仕組み




 

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こんな悩みを解決!
  • 「ロールオーバーって何?」
  • 「ロールオーバーしたらどうなるの?」
  • 「ロールオーバーの注意点は?」

 

こんな悩みを、解決します
 

昨今、投資をする方が増えてきており、「少額投資非課税制度」を、使っている方も多いと思います
 

ですが、いきなり「ロールオーバ」と言われても、さっぱりですよね
 

確かに、ややこしい制度です
 

「少額投資非課税制度」の、「NISA口座」を開設して投資をしていると、非課税には5年間という期間があり、「ロールオーバー」をすることによって、伸ばすことができます
 

以下で、「ロールオーバー」とは何か、詳しく解説していきます
 

記事の内容

  • ロールオーバーとは
  • ロールオーバーしなかった時
  • ロールオーバーの注意点
  • ロールオーバーまとめ

 




 

 

ロールオーバーとは

ロールオーバーとは

まずは、「ロールオーバー」とは何か、簡単に説明すると、以下のとおり
 

「少額投資非課税制度」の、「NISA口座」を使っている方の、非課税期間を5年間、引き延ばす制度

 

NISA口座の、非課税期間が終わる時に、口座内で所有している、株式や投資信託などを売却しない場合、特定口座などの課税口座(税金がかかる口座)に移動するか、非課税口座(税金がかからない口座)に移動(ロールオーバー)しなければいけません
 

「少額投資非課税制度」の、「NISA」や「つみたてNISA」について、以下で解説しているので、参考にしてみてください
 

 

ロールオーバーは上限なく移動できる

課税口座(税金がかかる口座)に移動しても、「ロールオーバー」をしても、金額は非課税期間が終わった時の金額(評価損益)を、まるまる移動でき上限がありません
 

ですが、「NISA口座」は、年間の非課税額が120万円なので、「ロールオーバー」した場合に、翌年の非課額に影響があります
 

「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、120万円を超えた場合は、翌年の非課税枠が0円になり、投資商品を1年間購入できません
 

例えば、「ロールオーバー」した金額(評価損益)が150万円の場合は、120万円を超えているので、翌年の非課税枠が0円になります
 

「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、120万円を超えなかった場合は、超えていない残りの非課税額を使う事ができます
 

例えば、「ロールオーバー」した時の金額(評価損益)が、70万円の場合は、120万円-70万円で50万円となるので、50万円が翌年の非課税額の投資可能金額となります
 

ロールオーバーの出口も考えよう

非課税で、「ロールオーバー」する時の上限がないので、まるまる「ロールオーバー」をしたほうがいい、という事ではありません
 

いくら非課税と言っても、変動資産です
 

このまま、保有していても大丈夫なのか、しっかり確認しましょう
 

例えば、将来性のない会社や、不祥事で倒産寸前などの会社の株式を、保有するかどうかは、値動きや売買のタイミングをみて、保有するか判断すべき
 

新たな仕組みに変更

「NISA」には、期間があり、2023年で終了します
 

それなら、残り5年もないので、「ロールオーバー」なんて意味ないと、思う方もいいます
 

ですが、そんなことはありません
 

制度が変わり、5年間延長され、2028年まで「NISA」が使えるようになりました

ですが、「NISA」の仕組みは、変更され以下の様になります
 

非課税投資額は、低リスクの投資商品だけしか、購入できない20万円と、これまでと変わらず、色々な投資商品に投資できる102万円の、2つの枠にわけられ、年間の非課税投資額は122万円となります

 

ですが、低リスクの投資商品枠の20万円に投資しないと、102万円の枠で投資が出来ないという点に注意してください
 

ロールオーバーしなかった時

ロールオーバーしなかった時

「NISA」の非課税期限がせまり、出口戦略を練っていないと、「ロールオーバー」しようか悩んでしまいます
 

実際に、「ロールオーバー」の期限がくると、以下の2種類の人がいます
 

  • 購入額より、評価損益が高い人(得をしている)
  • 購入額より、評価損益が低い人(損をしている)

以下で、実際にあなたが、「ロールオーバ」しなかった時、どうなるのか解説していきます
 

購入額より、評価損益が多い人(得をしている)

購入額より、評価損益が高い人(得をしている)は、「ロールオーバー」しなかった場合
 

非課税口座から課税口座に、保有している投資商品を、移す時の金額(評価損益)が、取得額となります
 

なので、移してから売却した時、購入額より高くても、取得額より低ければ、非課税となります
 

例えば、購入額が100万円で、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、150万円だった場合、取得額が150万円となります
 

その後の売却が、100万円以上でも、150万円以下だった場合、150万円が取得額になるので、損失が出たとみなされ、課税されません
 

ですが、150万円を超えると、超えた分の金額には、課税されます
 

購入額より、評価損益が低い人(損をしている)

購入額より少ない人は、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、取得額となるので、売却した時、購入額より低くても、取得額より高いと課税されます
 

例えば、購入額が100万円で、課税口座に移した時の金額(評価損益)が、50万円だった場合、取得額が50万円となります
 

その後の売却が、100万円以下でも、50万円以上だった場合、50万円が取得額となるので、利益がでたこととなり、50万円を超えた分の利益が課税されます
 

ですが、取得額が50万円の場合、50万円以下だと、課税されません
 

ロールオーバーの出口戦略

購入額より、評価損益が高い人(得をしている)は、「ロールオーバー」を継続するか、保有している投資商品によって、判断すればいいでしょう
 

このまま、保有していても問題なければ、「ロールオーバー」を、継続することをおすすめします
 

このまま保有していても、意味がないと判断すれば、売却を検討したほうがいいです
 

ですが、購入額より、評価損益が低い人(損をしている)は、上記で説明した通り、購入額と取得価格の関係で、税金がかかってしまうので、「ロールオーバー」することをおすすめします
 




 

ロールオーバーの注意点

ロールオーバーの注意点

「ロールオーバー」する時に、いくつか注意点があります
 

「ロールオーバー」の注意点は、以下の3つです
 

  • 同じ金融機関でしかできない
  • つみたてNISAではできない
  • 申請が必要

 

以下で、解説していきます
 

ロールオーバーは同じ金融機関でしかできない

「NISA口座」の、金融機関の変更は可能ですが、変更すると、「ロールオーバー」ができなくなります
 

最初に、「NISA口座」を開いたA口座で、投資商品を購入し、その後、金融機関を変更し、B口座で投資商品を購入した場合、「ロールオーバー」ができなくなります
 

「ロールオーバー」は、最初に投資商品を購入した、金融機関でしかできません
 

なので、最初の金融機関を選ぶ時と、金融機関の変更をする時は、「ロールオーバー」するか、検討してからするように注意してください
 

ロールオーバーはつみたてNISAにはできない

「ロールオーバー」は、「つみたてNISA」ではできません
 

「ロールオーバ」は、「NISA口座」から延長した「NISA口座」に移動する事ですので、注意してください
 

また、「NISA口座」と、「つみたてNISA口座」は、同時に持つことができません
 

なので、「NISA口座」の非課税期間が終ると、「つみたてNISA」の口座を、開こうと思っている方はいると思います
 

ですが、「NISA口座」の保有している投資商品を、「つみたてNISA」に移動することはできません
 

ロールオーバーは申請が必要

「ロールオーバー」するには、申請が必要です
 

忘れてしまうと、自動的に課税口座に、移動されてしますので注意してください
 

「ロールオーバー」する方は、定められた期限までに、申請をしておきましょう
 

また、忘れないために、スケジュールなどに入れて、アラームをセットしておくのもおすすめ
 

ロールオーバーまとめ

ロールオーバーまとめ

ここまで、「ロールオーバー」について、解説してきました
 

少し難しかったかもしれませんが、「NISA口座」で投資をする上で、とても重要な事です
 

「NISA口座」の、非課税期間を延長でき、延長する時は申請しなければいけない、という事は絶対に覚えておいてください
 

忘れていて、せっかくの非課税期間が終わってしまうのは、非常にもったいないです
 

少しややこしい制度ですが、うまく使えば、あなたの投資の大きな味方になってくれます
 

あなたの投資ライフの、参考になれば嬉しいです
 

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